会社設立・許可申請、ビザ申請、内容証明・示談書作成、遺言書作成・相続手続など−埼玉県川越市 小杉行政書士事務所

 

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代表者

 

事務所所在地

 

所 属 

行政書士 小  

 

350-1151 埼玉県川越市今福661-12  電話番号 049-249−6500

 

埼玉県行政書士会所属 登録番号第98136831号

 

プロフィール

 

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相続各論について

 

相続とは何か

 

誰が相続人となるか

 

法定相続分とは

 

法定相続分以外の相続

 

特別受益者と寄与分

 

遺留分とは

 

相続放棄とは

 

相続人による遺産分割協議

 

 

 

1.遺言書の作成について

自分に当てはめて考えましょう

 

2.遺言の方式について

法律に定める方式以外は無効です

 

3.公正証書遺言と遺言執行者

これが一番安全・安心・確実です

 

4.遺言書作成と相続業務

業務のご案内

 

5.相続人の確定調査について

戸籍の取り寄せ等

 

6.相続対策について

相続対策の必要性

 

7.公正証書遺言と遺言執行者

 相続人の立場から

 

 

 

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行政書士 小杉 幹

埼玉県川越市今福661−12

TEL.049−249−6500

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【相 続 対 策 に つ い て】

 

相続対策は、いわゆる『相続税対策』や『節税対策』だけではありません。円満な遺産分割対策や事業承継対策、債務や保証債務への対策などは、生前に準備しておく必要があります。 

遺言書や遺産分割協議書案の作成、資産の組換えや財産評価など、二次相続まで視野に入れて検討しておきましょう。夫や妻、そして子供達に争いの種を残すことのないように、充分に時間のある早い段階で、相続財産・相続人・遺産の分割方法などを一度じっくりと検討し、問題点を洗い出した上で必要な対策を講じておくことが大切です。 

相続対策に関して財産の多い少ないはあまり関係ありません。たった一筆の土地や僅かな銀行預金をめぐって兄弟が争うこともあります。ましてや借金や保証債務が相続されると、子供達が揃って破綻してしまうことさえあります。 

 当事務所では、円満な遺産分割ができることがいちばん大切なことだと考えています。そのためには何をしておけばよいのか、今後どのような対策を採るべきなのかを今から考えてみませんか? 

 

たとえば以下のようなケースを考えてみてください

↓        ↓

 

【財産は自宅と家財道具、多少の預貯金がある程度だという方】

 

自宅はひとつで相続人が複数の場合、誰か1人の単独所有とするか相続人の共有とするしかありませんが、単独所有の場合は他の相続人との公平性を欠きますし、共有の場合は売却等が困難になります。 

 

【夫婦2人で子供がいなく、両親もすでに他界されている方】

 

もし一方が他界した場合、相続人は遺された配偶者と、他方の兄弟姉妹となります。普段の交際の程度や財産の多寡によって、分割協議が著しく困難となることがあります。 

 

【財産が不動産に偏っていて、現金などの流動性資産の少ない方】

 

不動産の評価額が大きい場合、相続税の納税資金が足りなくなる恐れがあります。相続税の金額が少ない場合でも、不動産が数個ある場合などは、誰がどの不動産を相続するかでトラブルとなることがあります。 

 

【住宅ローンや教育ローン、事業用借入金などの債務のある方】

 

債務も当然相続します。また債務は簡単に分割できるものではありません。相続人の経済状況によっては債務を負担しきれず破綻する恐れもあります。   

 

【個人で事業を営んでいる方】

 

事業用資産を共有にしてしまうと事業が継続できなくなる恐れがあります。1人に事業を継がせる場合、他の相続人とのバランスを考えないとトラブルの元です。また事業に伴なう債務も相続します。 

 

【他人の債務の保証人となっている方】

 

保証債務も相続します。保証債務の場合は手元に証拠書類がないことが多く、忘れた頃にやってくることがあります。特に極度額の大きい根保証などは要注意です。

 

 

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