会社設立・許可申請、ビザ申請、内容証明・示談書作成、遺言書作成・相続手続など−埼玉県川越市 小杉行政書士事務所

 

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面倒な手続や法務書類のことはおまかせください!   あなたの街の行政書士です

 

代表者

 

事務所所在地

 

所 属 

行政書士 小  

 

350-1151 埼玉県川越市今福661-12  電話番号 049-249−6500

 

埼玉県行政書士会所属 登録番号第98136831号

 

プロフィール

 

経歴等

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相続各論について

 

相続とは何か

 

誰が相続人となるか

 

法定相続分とは

 

法定相続分以外の相続

 

特別受益者と寄与分

 

遺留分とは

 

相続放棄とは

 

相続人による遺産分割協議

 

 

 

1.遺言書の作成について

自分に当てはめて考えましょう

 

2.遺言の方式について

法律に定める方式以外は無効です

 

3.公正証書遺言と遺言執行者

これが一番安全・安心・確実です

 

4.遺言書作成と相続業務

業務のご案内

 

5.相続人の確定調査について

戸籍の取り寄せ等

 

6.相続対策について

相続対策の必要性

 

7.公正証書遺言と遺言執行者

 相続人の立場から

 

 

 

【面倒な戸籍の取り寄せが簡単にできます】

 

遺言書の作成や相続手続においては、「被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍」や「各相続人の現在戸籍・戸籍の附票」などが必要となります。これらの取り寄せに苦労した方は多いと思います。結婚・離婚や養子縁組・離縁、転籍を繰り返していたり、兄弟姉妹が相続人となる場合などは、特に戸籍を集めるのが大変です。

 当事務所では、遺言書の作成や相続手続に付随して、これら必要となる戸籍の取り寄せを行います。取り寄せるべき戸籍の範囲がよくわからない方、戸籍の遡り方がよくわからない方、お忙しくてこれらに時間を取られたくない方などは、専門家に任せてしまった方が確実で安心です。

 

【ご 注 意】

 

この業務はあくまでも遺言書作成や相続手続に付随して行うものです。異なる目的での受託は出来ません。また、遺言書の作成者本人または相続人から直接依頼を受けた場合に限り受託可能です。ご依頼者と直接お会いできない場合や、第三者からの依頼は一切お受けいたしません。

 

 

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行政書士 小杉 幹

埼玉県川越市今福661−12

TEL.049−249−6500

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遺言書を作成すべき5つのケースとは?ー遺言書作成のお手伝い

 

 

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