会社設立・許可申請、ビザ申請、内容証明・示談書作成、遺言書作成・相続手続など−埼玉県川越市 小杉行政書士事務所

 

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所 属 

行政書士 小  

 

350-1151 埼玉県川越市今福661-12  電話番号 049-249−6500

 

埼玉県行政書士会所属 登録番号第98136831号

 

プロフィール

 

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相続各論について

 

相続とは何か

 

誰が相続人となるか

 

法定相続分とは

 

法定相続分以外の相続

 

特別受益者と寄与分

 

遺留分とは

 

相続放棄とは

 

相続人による遺産分割協議

 

 

 

1.遺言書の作成について

自分に当てはめて考えましょう

 

2.遺言の方式について

法律に定める方式以外は無効です

 

3.公正証書遺言と遺言執行者

これが一番安全・安心・確実です

 

4.遺言書作成と相続業務

業務のご案内

 

5.相続人の確定調査について

戸籍の取り寄せ等

 

6.相続対策について

相続対策の必要性

 

7.公正証書遺言と遺言執行者

 相続人の立場から

 

 

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行政書士 小杉 幹

埼玉県川越市今福661−12

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【公正証書遺言と遺言執行者についての詳しい説明】

 

なぜ「自筆証書遺言」よりも「公正証書遺言」にしたほうが良いのか、そしてなぜ「遺言執行者」を選任したほうが良いのか、実際に相続人となった場合の立場から見たメリットを、実務に携わった経験からお話します。

 

 

相続人にとっての公正証書遺言の利点

 

 

 

【本人が作成した遺言書であることが明らかであり要件に問題がない】

 

正証書遺言は遺言者本人が公証人の面前で本人確認を行った上で、遺言者本人から直接聞き取った内容で、公証人が公正証書として作成します。したがって自筆証書遺言のように「本当に遺言者本人が作成したのか?」という疑問を挟む余地がありません。自筆証書遺言で遺言者本人が作成したものかどうかが争われると、これを証明するのは大変です。最初から公正証書にしておけばこのような揉め事は発生しません。

また民法の規定によって遺言書の要件が定めてあり、これに反する遺言書は無効となる恐れがあります。自筆証書遺言では往々にして法的要件を満たさずにトラブルの原因となることがありますが、公正証書ではその恐れはありません。

公正証書遺言以外の場合、家庭裁判所において「検認」という手続を経なければ遺言を執行することが出来ませんし、遺言書に「封印」がなされていた場合にも家庭裁判所で「開封」の手続を行わなければなりません。これらは公正証書遺言の場合は必要ありません。

これらのことは、実際に相続が始まった際に相続人にかかる負担が違います。公正証書の場合はすぐに執行を開始することが出来ますが、自筆証書遺言の場合は相続人全員の相続関係を証明するための戸籍を揃えて家庭裁判所に検認を申し立て、その後でなければ遺言を執行することが出来ません。また相続人の間で「本当に本人が書いたのか?」などと疑心暗鬼になることもありませんし、もっといえば自筆証書遺言を作成してもどこに保管したか相続人の誰も知らなかった場合には、遺言書は無いものとして遺産分割協議に移行することがあり得ますが、公正証書遺言の場合は公証役場に保管されていますのでそのようなことはありません。

 

 

相続人にとって遺言執行者が選任されることの利点

 

【全て任せて安心ですし面倒な資料の取り寄せなど軽減されます】

 

遺言執行者は、相続人を代理して遺言を執行します。つまり遺言者本人の財産を遺言書の記載どおりに受遺者(遺言によって財産をもらう人)に分配します。銀行預金を払い戻したり不動産の所有権移転手続を行ったりします。

実際に相続を経験したことのある人でしたらよくわかると思いますが、銀行預金ひとつを払い戻すにしても「相続人全員の相続関係を証明する戸籍」、「相続人全員の印鑑証明書」を揃えなければなりませんし、そして「相続人代表者選任届」あるいは「遺産分割協議書」を作成してそこに「相続人全員の実印を押印」したものを提出しなければ金融機関は払戻しに応じません。これはもちろん「無権利者」に払い戻すことを防ぐ意味で必要な手続なのですが、これを銀行口座の数だけ行うとすると大変な労力です。ましてや相続人に海外在住者がいたり外国国籍を取った人がいた場合などは、相続関係を証明するだけでも大変です。不動産の所有権移転登記についても同じように相続人全員の戸籍を揃え、遺産分割協議書を作成し、実印を押印しなければ登記できません。

通常の相続手続の場合は、だれか故人に近しい人がこれらの手続を行うことが多いと思いますが、その人が仕事を持っていたりするとなかなか時間も取れないでしょうし慣れないと手間もかかります。相続人の数が多かったり日本全国に散らばっていたりすると書類を取り寄せることも一苦労ですし、遺産分割協議をまとめるのも大変です。経験者に話を聞くと大体皆さん「大変だった」と答えます。

このようなときに「公正証書遺言」があってかつ「遺言執行者が選任されていた」場合はどうでしょうか。遺言者が亡くなったとの連絡が遺言執行者に伝われば、すぐに遺言の執行手続に入れます(もっとも通常は葬儀等が終わってある程度経ってから執行開始となりますが)。遺言執行者が選任されていると、遺言公正証書正本と遺言執行者の本人確認で金融機関の預貯金口座の払戻しが出来ます。遺言執行者が全て払戻しを受け、その後遺言書の記載どおりに分配をします。相続人(受遺者)は何もせずに待っていれば手続は終わります。不動産の所有権移転手続も同様です。遺言執行者がその職務で遺言書記載通りに登記手続が出来ます。

このように遺言執行者が選任されていれば、相続人(受遺者)は原則として何もする必要がありません(もっとも実際には誰か一人あるいは数人に連絡役となっていただきますが)。

相続人(受遺者)の負担を最大限軽減し、かつトラブル発生の可能性を抑えるために「公正証書遺言の作成」と「遺言執行者の選任」は、非常に有用なリスクマネジメントの方法なのです。 

 

 

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