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代表者
事務所所在地
所 属
行政書士 小 杉 幹
〒350-1151 埼玉県川越市今福661-12 電話番号 049-249−6500
埼玉県行政書士会所属 登録番号第98136831号
プロフィール
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相続各論について
►相続とは何か
►誰が相続人となるか
►法定相続分とは
►法定相続分以外の相続
►特別受益者と寄与分
►遺留分とは
►相続放棄とは
►相続人による遺産分割協議
1.遺言書の作成について
自分に当てはめて考えましょう
2.遺言の方式について
法律に定める方式以外は無効です
3.公正証書遺言と遺言執行者
これが一番安全・安心・確実です
4.遺言書作成と相続業務
業務のご案内
5.相続人の確定調査について
戸籍の取り寄せ等
6.相続対策について
相続対策の必要性
7.公正証書遺言と遺言執行者
相続人の立場から
【相続放棄とは】
相続放棄とは、一切の相続財産を相続しないということです。一部相続・一部放棄は認められません。正の財産はもとより負の財産(債務など)も対象となります。この場合、相続放棄をした相続人ははじめから相続人ではなかったことになります(相続順位の変動が発生する可能性があります)。
相続放棄の手続は家庭裁判所へ相続放棄の申述をすることによって行います。それぞれの相続人が独自に行うことができます。
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行政書士 小杉 幹
埼玉県川越市今福661−12
TEL.049−249−6500
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遺言書を作成すべき5つのケースとは?ー遺言書作成のお手伝い
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