会社設立・許可申請、ビザ申請、内容証明・示談書作成、遺言書作成・相続手続など−埼玉県川越市 小杉行政書士事務所

 

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面倒な手続や法務書類のことはおまかせください!   あなたの街の行政書士です

 

代表者

 

事務所所在地

 

所 属 

行政書士 小  

 

350-1151 埼玉県川越市今福661-12  電話番号 049-249−6500

 

埼玉県行政書士会所属 登録番号第98136831号

 

プロフィール

 

経歴等

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相続各論について

 

相続とは何か

 

誰が相続人となるか

 

法定相続分とは

 

法定相続分以外の相続

 

特別受益者と寄与分

 

遺留分とは

 

相続放棄とは

 

相続人による遺産分割協議

 

 

 

1.遺言書の作成について

自分に当てはめて考えましょう

 

2.遺言の方式について

法律に定める方式以外は無効です

 

3.公正証書遺言と遺言執行者

これが一番安全・安心・確実です

 

4.遺言書作成と相続業務

業務のご案内

 

5.相続人の確定調査について

戸籍の取り寄せ等

 

6.相続対策について

相続対策の必要性

 

7.公正証書遺言と遺言執行者

 相続人の立場から

 

 

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小杉行政書士事務所

行政書士 小杉 幹

埼玉県川越市今福661−12

TEL.049−249−6500

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【遺言書のこと、真剣に考えてみませんか?】

 

「遺言書」のこと、誰もが一度ならずとも考えたことがあると思います。だけども面倒だとか、堅過ぎるとか、たいした財産もないのにそこまでやる必要があるのかとか、結局「遺言書」を作っていない方がほとんどでしょう。もちろん「遺言書」は作らなくてはいけないものではありません。作成の義務はまったくありません。ですが確実にいえることは、「遺言書」は作っておいたほうが良い場合がほとんどであること、そして「遺言書」が無いと遺族に大変な負担が掛かる可能性がある場合があるということです。誰でも、残された家族に更なる負担を掛けることはしたくありませんよね?

当事務所では「遺言書」について、作成の必要性や遺言内容について、遺言者のお考え、相続人となる方々の状況、財産構成、遺言執行など、あらゆる角度から検討してアドバイスを致します。ご相談者が納得いくまで何回でも相談に応じます。原案が出来上がりましたら、最終的には「遺言公正証書」とされることをお勧めしています。そこに至るまでの、必要資料の取り寄せや公証人との打ち合わせもすべてお任せいただけます。

まずは一度ご連絡ください。親身になってご相談に応じます。

 

 

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特に以下のようなケースでは

遺言書を作成することをおすすめします

(遺言書が無くては不可能な場合もあります)

↓      ↓

 

【法定相続分と異なる配分をしたい場合】

 

相続人それぞれの生活状況を考慮した財産配分が指定できます。遺言書が無いと相続人による遺産分割協議となり、一人でも反対すると協議自体が成立しません。

 

 

【遺産の種類・数量が多い場合】

 

遺産分割協議では財産配分の割合では合意しても、誰が何を取得するかについては(土地・株式・預貯金・現金など色々な種類の財産があります)なかなかまとまらないものです。遺言書で指定しておけば紛争防止になります。

 

 

【配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合】

 

配偶者と義理の兄弟姉妹との協議は、なかなか円満には進まないものです。遺言書を作成することにより、すべて配偶者に相続させることができます。

 

 

【農家や個人事業主の場合】

 

相続によって事業用資産が分散してしまっては、経営が立ち行かなくなります。このような場合も遺言書の作成が有効です。

 

 

【相続人以外に財産を与えたい場合】

 

※遺言書がなければ不可能と考えてください。

内縁の配偶者、子の配偶者(息子の嫁など)

生前特にお世話になった人や団体

公共団体などへの寄付

 

 

【その他遺言書を作成すべき場合】

 

先妻と後妻のそれぞれに子供がいる

配偶者以外との間に子供がいる(婚外子)

相続人の中に行方不明者や浪費者がいる

相続人同士の仲が悪い

 

 

実際に遺言書を作成しようとする場合に大事なことは、何の目的で作成するのかということを明確にすることです。遺産分割を円満に済ませたいためなのか、特定の相続人に多く相続させたいためなのかなど、目的をはっきりさせましょう。その上で内容についても充分に吟味した遺言書を作成しましょう。いろんなケース・起きうるトラブルなどを予測し、対応策なども検討してください。そうでないと遺言書があったばかりに余計な紛争を引き起こすことにもなりかねません。また遺言書は法律に基づいて作成しなければ効力を有しません。遺言書の作成にあたっては必ず専門家のアドバイスを受けるようにして下さい。

 

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