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【法定相続分以外の相続は可能ですか】
まず第一に、遺言で各相続人の相続分を自由に定めることができます(遺留分を侵害しない範囲で)。またこれを定めることを第三者に委託することもできます。
次に、相続人全員の遺産分割協議によって、法定相続分以外の割合で分割することが可能です。
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小杉行政書士事務所
行政書士 小杉 幹
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遺言書を作成すべき5つのケースとは?ー遺言書作成のお手伝い
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