【相続人による遺産分割協議】
相続財産について、相続人全員の協議によって、誰がどの財産を相続するのかを定めることをいいます。協議の結果決定した内容については遺産分割協議書を証拠として作成しておきます。
特に不動産の相続登記など所有者の名義変更手続を必要とするものについては、法定相続分による場合以外にはまず必要となります。形式については特に定まったものはなく、また全ての相続財産について一つの遺産分割協議書を作成しても、相続財産ごとに作成しても構いません。
ただし遺産分割協議においては相続人全員の同意を必要としますので、共同相続人の中の特定の人だけで定めた遺産分割協議は認められません。
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