会社設立・許可申請、ビザ申請、内容証明・示談書作成、遺言書作成・相続手続など−埼玉県川越市 小杉行政書士事務所

 

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面倒な手続や法務書類のことはおまかせください!   あなたの街の行政書士です

 

代表者

 

事務所所在地

 

所 属 

行政書士 小  

 

350-1151 埼玉県川越市今福661-12  電話番号 049-249−6500

 

埼玉県行政書士会所属 登録番号第98136831号

 

プロフィール

 

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相続各論について

 

相続とは何か

 

誰が相続人となるか

 

法定相続分とは

 

法定相続分以外の相続

 

特別受益者と寄与分

 

遺留分とは

 

相続放棄とは

 

相続人による遺産分割協議

 

 

 

1.遺言書の作成について

自分に当てはめて考えましょう

 

2.遺言の方式について

法律に定める方式以外は無効です

 

3.公正証書遺言と遺言執行者

これが一番安全・安心・確実です

 

4.遺言書作成と相続業務

業務のご案内

 

5.相続人の確定調査について

戸籍の取り寄せ等

 

6.相続対策について

相続対策の必要性

 

7.公正証書遺言と遺言執行者

 相続人の立場から

 

 

【相続人による遺産分割協議】

 

相続財産について、相続人全員の協議によって、誰がどの財産を相続するのかを定めることをいいます。協議の結果決定した内容については遺産分割協議書を証拠として作成しておきます。

特に不動産の相続登記など所有者の名義変更手続を必要とするものについては、法定相続分による場合以外にはまず必要となります。形式については特に定まったものはなく、また全ての相続財産について一つの遺産分割協議書を作成しても、相続財産ごとに作成しても構いません。

ただし遺産分割協議においては相続人全員の同意を必要としますので、共同相続人の中の特定の人だけで定めた遺産分割協議は認められません。

 

 

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行政書士 小杉 幹

埼玉県川越市今福661−12

TEL.049−249−6500

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遺言書を作成すべき5つのケースとは?ー遺言書作成のお手伝い

 

 

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