【誰が相続人となるのですか】
誰が相続人となるのかは、民法の規定によります。まず第一順位は被相続人の子です。養子も含まれます。子がすでに亡くなっている場合はその者の子が相続人となります(代襲相続)。被相続人に子がいないとき、第二順位は被相続人の直系尊属です。つまり親です。親が亡くなっていればさらにその親となります。被相続人に子がいなく親(さらにその親も)もすでに亡くなっている場合には、第三順位として、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっているとき、その者に子がいる場合にはその子が相続人となります(代襲相続)。
そして被相続人の配偶者は常に相続人となります。その場合に被相続人に子がいればその子と配偶者、子がいなければ親と配偶者、子も親もいなければ兄弟姉妹と配偶者、子も親も兄弟姉妹もいなければ配偶者だけが、それぞれ相続人となります。
法律上、相続人は上記の範囲に限られます。したがって婿や嫁、相続人の配偶者などは相続人とはなりません。
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