会社設立・許可申請、ビザ申請、内容証明・示談書作成、遺言書作成・相続手続など−埼玉県川越市 小杉行政書士事務所

 

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代表者

 

事務所所在地

 

所 属 

行政書士 小  

 

350-1151 埼玉県川越市今福661-12  電話番号 049-249−6500

 

埼玉県行政書士会所属 登録番号第98136831号

 

プロフィール

 

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相続各論について

 

相続とは何か

 

誰が相続人となるか

 

法定相続分とは

 

法定相続分以外の相続

 

特別受益者と寄与分

 

遺留分とは

 

相続放棄とは

 

相続人による遺産分割協議

 

 

 

1.遺言書の作成について

自分に当てはめて考えましょう

 

2.遺言の方式について

法律に定める方式以外は無効です

 

3.公正証書遺言と遺言執行者

これが一番安全・安心・確実です

 

4.遺言書作成と相続業務

業務のご案内

 

5.相続人の確定調査について

戸籍の取り寄せ等

 

6.相続対策について

相続対策の必要性

 

7.公正証書遺言と遺言執行者

 相続人の立場から

 

 

 

【誰が相続人となるのですか】

 

誰が相続人となるのかは、民法の規定によります。まず第一順位は被相続人の子です。養子も含まれます。子がすでに亡くなっている場合はその者の子が相続人となります(代襲相続)。被相続人に子がいないとき、第二順位は被相続人の直系尊属です。つまり親です。親が亡くなっていればさらにその親となります。被相続人に子がいなく親(さらにその親も)もすでに亡くなっている場合には、第三順位として、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっているとき、その者に子がいる場合にはその子が相続人となります(代襲相続)。

そして被相続人の配偶者は常に相続人となります。その場合に被相続人に子がいればその子と配偶者、子がいなければ親と配偶者、子も親もいなければ兄弟姉妹と配偶者、子も親も兄弟姉妹もいなければ配偶者だけが、それぞれ相続人となります。

法律上、相続人は上記の範囲に限られます。したがって婿や嫁、相続人の配偶者などは相続人とはなりません。

 

 

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行政書士 小杉 幹

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遺言書を作成すべき5つのケースとは?ー遺言書作成のお手伝い

 

 

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