小杉行政書士事務所 ※電話かメールで気軽にお問合せを
面倒な手続や法務書類のことはおまかせください! あなたの街の行政書士です
代表者
事務所所在地
所 属
行政書士 小 杉 幹
〒350-1151 埼玉県川越市今福661-12 電話番号 049-249−6500
埼玉県行政書士会所属 登録番号第98136831号
プロフィール
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I N D E X
相続各論について
►相続とは何か
►誰が相続人となるか
►法定相続分とは
►法定相続分以外の相続
►特別受益者と寄与分
►遺留分とは
►相続放棄とは
►相続人による遺産分割協議
1.遺言書の作成について
自分に当てはめて考えましょう
2.遺言の方式について
法律に定める方式以外は無効です
3.公正証書遺言と遺言執行者
これが一番安全・安心・確実です
4.遺言書作成と相続業務
業務のご案内
5.相続人の確定調査について
戸籍の取り寄せ等
6.相続対策について
相続対策の必要性
7.公正証書遺言と遺言執行者
相続人の立場から
【公正証書遺言はこのような遺言書です】
1.原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽変造の恐れがありません。
2.遺言執行の際に、家庭裁判所における検認手続が不要です。
3.法律の専門家である公証人が作成するので、内容に間違いがありません。
公正証書遺言には以下のような点もあります
【事前に必要資料、遺言書原案を準備・作成する必要があります】
原案の段階で、具体的な配分なども決めておかなくてはなりません。戸籍謄本や財産に関する資料の蒐集・調査、財産の配分割合や配分方法の検討、遺言執行時点での留意点なども含めて行政書士などの専門家に依頼して作成することもできます。この事前準備と遺言書原案作成が一番重要な点であります。遺言執行の段階まで考慮した上で充分に検討し、納得した上で作成すべきです。
【証人が立ち会いますので秘密の保持が困難です】
行政書士が証人となった場合には、法律で守秘義務が課せられていますので安心です。(知人に証人を頼むことは避けた方が賢明です。たいてい内容が漏れてきます。)
【ある程度の費用がかかります】
目的価格・受贈者の数などによって異なりますが、目安としては5〜10万円程度です。
【遺言執行者について】
〜遺言は執行されなければ意味がありません〜
遺言書を作成しても、その内容を実現してもらえるとは限りません。特に法定相続分と異なる配分を指定した場合や、相続人以外に遺産を与える内容の場合など、相続人が遺言執行に非協力的なケースが多く見受けられます。そのようなときは遺言で遺言執行者を指定しておけば、その遺言執行者が遺言の内容を実現してくれます。遺言執行者は相続人でも第三者でもなれますが、信頼できる相続人かあるいは行政書士などの専門家を指定しておくことが賢明です。また遺言執行者の報酬についても、遺言で定めておくことが出来ます。
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