【特別受益者と寄与分】
1.特別受益者
例えば子が複数いて、そのうちの一人だけが被相続人から多額の金銭的援助を受けていた場合、相続に当たって子は一律に同じ相続分とすると不公平が生じます。そのため民法では特別受益制度を設けて相続人間の不公平を救済しています。
つまり、共同相続人の中で被相続人から遺贈を受けたり、婚姻や養子縁組、生計の資本として生前に贈与を受けた者がいた場合には、相続分の前渡しを受けたものとしてその者の相続分を減らすこととなっています。
2.寄与分
寄与分とは、共同相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人がいる場合、遺産分割の際にその寄与した相続人にその寄与分に応じて、他の相続人よりも多い割合での相続財産の取得を認める制度です。
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