会社設立・許可申請、ビザ申請、内容証明・示談書作成、遺言書作成・相続手続など−埼玉県川越市 小杉行政書士事務所

 

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代表者

 

事務所所在地

 

所 属 

行政書士 小  

 

350-1151 埼玉県川越市今福661-12  電話番号 049-249−6500

 

埼玉県行政書士会所属 登録番号第98136831号

 

プロフィール

 

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相続各論について

 

相続とは何か

 

誰が相続人となるか

 

法定相続分とは

 

法定相続分以外の相続

 

特別受益者と寄与分

 

遺留分とは

 

相続放棄とは

 

相続人による遺産分割協議

 

 

 

1.遺言書の作成について

自分に当てはめて考えましょう

 

2.遺言の方式について

法律に定める方式以外は無効です

 

3.公正証書遺言と遺言執行者

これが一番安全・安心・確実です

 

4.遺言書作成と相続業務

業務のご案内

 

5.相続人の確定調査について

戸籍の取り寄せ等

 

6.相続対策について

相続対策の必要性

 

7.公正証書遺言と遺言執行者

 相続人の立場から

 

 

 

【特別受益者と寄与分】

 

1.特別受益者

例えば子が複数いて、そのうちの一人だけが被相続人から多額の金銭的援助を受けていた場合、相続に当たって子は一律に同じ相続分とすると不公平が生じます。そのため民法では特別受益制度を設けて相続人間の不公平を救済しています。

つまり、共同相続人の中で被相続人から遺贈を受けたり、婚姻や養子縁組、生計の資本として生前に贈与を受けた者がいた場合には、相続分の前渡しを受けたものとしてその者の相続分を減らすこととなっています。

 

2.寄与分

寄与分とは、共同相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人がいる場合、遺産分割の際にその寄与した相続人にその寄与分に応じて、他の相続人よりも多い割合での相続財産の取得を認める制度です。

 

 

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行政書士 小杉 幹

埼玉県川越市今福661−12

TEL.049−249−6500

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遺言書を作成すべき5つのケースとは?ー遺言書作成のお手伝い

 

 

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