それ程大きくない額の金銭の貸し借り、離婚の際の財産分与や養育費の取り決め、日常業務の中で日頃口約束だけで行われる業務委託や業務請負契約、その他企業経営や日常生活における様々なトラブルの解決・防止のための確認書・合意書・同意書などの文書など、日頃はお互いの信頼関係や対象となる金額の大小などからあまり「書面化」してこなかったものは案外多いのではないでしょうか?
後々トラブルとなることも無く、信頼関係が保てれば問題はありません。ですがもしトラブルが起きたとき、争いとなったとき、大切なものは「証拠」です。それも状況証拠や証言よりも、当事者間で交わした「文書」が大きな効力を有します。取り決めた内容や履行方法、守られなかったときはどうするかなど、当事者が合意した文書があり、署名・押印がなされていれば、その後の交渉はもとより法的手段をとる場合でも非常に判断がし易くなります。
「文書」が残っていないと、果たして債務不履行と言えるのかどうかの判断も難しいですし、そもそも最初から取り決めなんて無かったと主張された場合に反論がとても難しくなります(実際に、文書が交わされていなかったためになかなか解決出来なかったトラブルを多く見てきました)。
このように契約内容(少額の金銭の貸し借りや口約束の取り決めも契約です)の「文書化」はしておいたほうが良いですし、本来は「必ず文書化すべき」性質のものであると言えます。
当事務所では、このような「さほど金額が大きくない」「今まで口頭で済ませていた」「何となく信頼関係で」あいまいに済ませていた「契約内容」を「文書化」することを強くお勧めしています。
後々のトラブルを防ぐためにも、是非とも「契約内容の文書化」について当事務所をご活用下さい。
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